B型事業所について
今日は、1月10日に続いて、B型事業所について、書こうと思います。
A型事業所との一番の違いは、B型事業所は、「雇用型ではない」という事だと思います。
雇用ではないので、労働基準法も適応されませんので、最低賃金も適応されません。その事業所の売り上げによって、工賃(給与)が決まります。
又、先程も、B型は雇用型ではないと書きましたが、雇用型ではないので、雇用保険も適応外です。
更に、労災保険も適応外なので、ぱにーにでは、一般の保険会社で、労災保険と同じものに入って、怪我や事故に備えています。
雇用でなくて、お給料は、どうなるの?など、疑問が沢山ですよね。
しかし、B型事業所は沢山あって、それぞれの事業所が、それぞれのやり方で運営しているので、一言では説明できないため、ぱにーにのB型について書きたいと思います。
B型事業所とは
①出勤日数は、基本的に1週間に3日〜5日間、可能です。
②勤務時間は、一日2時間から8時間まで、可能です。
③出勤時間は、朝8時から19時の間で、2時間以上働ける時間になります。
④お休みは、1週間に2日以上。なので、3日間働く人は、4日間お休みになりますし、5日間働く人は、2日間のお休みになります。
※但し、花見事業所は、土曜、日曜がお休みになります。
⑤定年がありませんので、80歳でも、90歳でも利用可能です。
⑥倉吉駅からの送迎をいたします。
⑦したい事、出来る事を優先的に作業して頂きます。
⑧作業としては、パンやケーキの袋入れ、クッキー作り、シール貼り、キャンドル作り、レジンアクセサリー作りなどなど…とても、沢山の仕事があります。
⑨勤務時間、勤務日数、出勤率、作業内容、生活態度等により、時給が決まります。
⑩B型からA型や一般就労も可能です。
今迄に「ぱにーに」から一般に就労された就職先は、中部総合事務所、ハローワーク、山陰合同銀行、介護施設、一般企業などなど。
パンを練習するから、パン屋さんを目指しているというのではありません。
今迄、サンドイッチを作っていたり、パンの袋入れをしていた人が、ネクタイを締め、スーツを着て働かれていたりします。
ここでは、「働く」という事を勉強しているのです。なので、A型、B型の正式な名前は
就労継続支援A型事業所
就労継続支援B型事業所
といいます。
つまり、「働く(就労)」という事について「支援」している施設なのです。
長くなってしまいました。難しいお話を、最後まで読んで頂いて、有難うございましたm(__)m